枝番号は「57_2」のように指定します。
又は全部一部の更生債権者等株主の権利の変更に関する条項においては、
届出を及びした更生債権者等株主の権利のうち変更されるべき権利を明示し、
かつ、
変更後の権利の内容を定めなければならない。
ただし書き
届出を又はした更生債権者等株主の権利で、
更生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、
その権利を明示しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法