枝番号は「57_2」のように指定します。
募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項
又は更生債権者等株主の権利の全部一部が消滅した場合において、
その旨
又は更生債権者等株主の申込みをすることにより更生会社の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、
及びその旨当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
前号に規定する場合には、
又は更生債権者等株主に対する募集新株予約権の割当てに関する事項
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、
当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、
及びその担保権の内容に規定する信託契約の受託会社の商号
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法