枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生手続開始の決定があった場合において、
又は管財人の申立てにより職権で、
決定で、
当該請求権の額その他の内容を査定する裁判をすることができる。
前項の申立てをするときは、
その原因となる事実を疎明しなければならない。
裁判所は、
職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、
その旨の決定をしなければならない。
又は第一項の申立て前項の決定があったときは、
及び時効の完成猶予更新に関しては、
裁判上の請求があったものとみなす。
役員等責任査定決定の手続は、
更生手続が終了したときは、
終了する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法