枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画の遂行については、
又は更生会社第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
優先会社法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、
更生計画の遂行については、
又は更生会社第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主又は新株予約権者は、
又は更生会社同条に規定する条項により設立される株式会社に対し、
又は自己の有する株式新株予約権を買い取ることを請求することができない。
優先会社法その他の法令の規定にかかわらず、
更生計画の遂行については、
更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主等
又は新株予約権者破産管財人債権者は、
同法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え、
同法第八百二十九条各号に掲げる行為が又は存在しないことの確認の訴え同法第八百四十六条の二第二項に規定する売渡株式等の取得の無効の訴えを提起することができない。
定義同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法