枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
又は著しい損害遅滞を避けるため必要があると認めるときは、
職権で、
更生事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
更生手続開始の申立てに係る株式会社の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
前号の株式会社の財産の所在地を管轄する地方裁判所
第五条第二項から第六項までに規定する地方裁判所
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法