枝番号は「57_2」のように指定します。
更生事件は、
株式会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、
子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、
親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、
親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
又は子株式会社及び親株式会社子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、
前項の規定を適用する。
当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、
当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、
当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、
当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
更生手続開始の申立ては、
又は東京地方裁判所大阪地方裁判所にもすることができる。
前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、
更生事件は、
先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法