枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
若しくは管財人更生会社議決権者の申立てにより又は職権で、
続行期日を定めて言い渡さなければならない。
ただし書き
ただし、
続行期日において当該更生計画案が可決される見込みがないことが明らかである場合は、
この限りでない。
更生債権
議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の三分の一以上に当たる議決権を有する者
更生担保権
議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
株式
議決権を行使することができる株主の議決権の総数の三分の一以上に当たる議決権を有する者
前項本文の場合において、
同項本文の更生計画案の可決は、
当該更生計画案が決議に付された最初の関係人集会の期日から二月以内にされなければならない。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
又は更生計画案の提出者の申立てにより職権で、
前項の期間を伸長することができる。
ただし書き
ただし、
その期間は、
一月を超えることができない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法