枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合には、

当該申立てについての決定をする前に、
開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
開始前会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは開始前会社の使用人の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
除外当該申立てを棄却すべきこと又は更生手続開始の決定をすべきことが明らかである場合を除き、
又は第十七条第二項の規定により債権者株主が更生手続開始の申立てをした場合においては、
裁判所は、
当該申立てについての決定をするには、
開始前会社の代表者を審尋しなければならない。
条件差込み外国に本店があるときは、日本における代表者

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法