枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社は、
前項の一般調査期間内に、
裁判所に対し、
同項に規定する更生債権等の内容について、
書面で異議を述べることができる。
第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、
その裁判書は、
管財人、
更生会社、
届出をした更生債権者等及び株主に送達しなければならない。
前項の規定による送達は、
書類を通常の取扱いによる郵便に付し、
又は若しくは民間事業者によるに規定する一般信書便事業者に規定する特定信書便事業者の提供するに規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
前項の規定による送達をした場合においては、
その郵便物等が通常到達すべきであった時に、
送達があったものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法