枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
相当と認めるときは、

更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、
一定の日を定めて、
又は基準日における更生債権者表更生担保権者表株主名簿に記載され、
又は又は記録されている更生債権者等株主を議決権者と定めることができる。
定義以下この条において「基準日」という。
裁判所は、
基準日を公告しなければならない。
この場合において、

基準日は、
当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法