枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第一号の規定は、
更生会社から手形の支払を受けた者がその支払を又は受けなければ手形上の債務者の一人数人に対する手形上の権利を失う場合には、

適用しない。
前項場合において、

又は最終の償還義務者手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、
又は過失によって知らなかったときは、

管財人は、
これらの者に更生会社が支払った金額を償還させることができる。
前条第一項の規定は、
更生会社が又は租税等の請求権第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、
その徴収の権限を又は有する者に対してした担保の供与債務の消滅に関する行為には、
適用しない。
除外共助対象外国租税の請求権を除く。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法