枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
特別支配株主又はの氏名及び名称住所
会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、
又は当該金銭の額その算定方法
前号に規定する場合には、
更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法