枝番号は「57_2」のように指定します。

管財人は、
第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等を裁判所に提出したときは、
複合報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。

遅滞なく、
当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
管財人は、
前項場合において、

当該報告書等に第十二条第一項の支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、

当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。

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