枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
前条第一項の規定による承認があったときは、

遅滞なく、
管財人に対して、
その旨を通知しなければならない。
条件差込み第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復したときは、更生会社。次項において同じ。
管財人は、
前項の通知を受けたときは、

及び遅滞なく更生会社の業務財産の管理に関する事項について、
更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法