枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所書記官は、
前条第一項の規定による承認があったときは、
遅滞なく、
管財人に対して、
その旨を通知しなければならない。
管財人は、
前項の通知を受けたときは、
及び遅滞なく更生会社の業務財産の管理に関する事項について、
更生債権者委員会の意見を聴かなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法