枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生債権者をもって構成する委員会がある場合には、
当該委員会が、
更生手続に関与することを承認することができる。
ただし書き
ただし、
次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
委員の数が、
三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
更生債権者の過半数が当該委員会が更生手続に関与することについて同意していると認められること。
当該委員会が更生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
更生手続において、
前項の規定により承認された委員会に対して、
意見の陳述を求めることができる。
更生債権者委員会は、
更生手続において、裁判所又は管財人に対して、
意見を述べることができる。
更生債権者委員会に更生会社の事業の更生に貢献する活動があったと認められるときは、
裁判所は、
更生会社財産から、
当該更生債権者に対し、
相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
裁判所は、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
第一項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、
第二項から前項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会がある場合について、
それぞれ準用する。
第一項の規定は株主をもって構成する委員会がある場合について、
第二項から第五項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会がある場合について、
それぞれ準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法