枝番号は「57_2」のように指定します。
包括的禁止命令が発せられた場合には、
次の各号に掲げる手続で、
開始前会社の財産に対して既にされているものは、
当該各号に定める時までの間、
中止する。
及び前条第一項第二号に規定する強制執行等の手続同項第六号に規定する外国租税滞納処分
更生手続開始の申立てについての決定があった時
前条第二項に規定する国税滞納処分
又は前号に定める時当該包括的禁止命令の日から二月が経過した時のいずれか早い時
裁判所は、
包括的禁止命令を変更し、
又は取り消すことができる。
裁判所は、
開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、
担保を立てさせて、
第三項の規定により中止した同項各号に掲げる手続の取消しを命ずることができる。
ただし書き
及び包括的禁止命令第四項の規定による決定前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
包括的禁止命令が発せられたときは、
更生債権等については、
当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、
時効は、
完成しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法