枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった場合において、

又は若しくは前条第一項第二号第六号第二項の規定による中止の命令によっては更生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
全ての更生債権者等に対し、
及び同条第一項第二号に規定する強制執行等同項第六号に規定する外国租税滞納処分同条第二項に規定する国税滞納処分の禁止を命ずることができる。
ただし書き
又はただし事前に同時に、
開始前会社の主要な財産に関し第二十八条第一項の規定による保全処分を又はした場合若しくは第三十条第二項に規定する保全管理命令第三十五条第二項に規定する監督命令をした場合に限る。
前項の規定による禁止の命令を発する場合において、
定義以下「包括的禁止命令」という。

裁判所は、
相当と認めるときは、

又は一定の範囲に属する前条第一項第二号に規定する強制執行等同項第六号に規定する外国租税滞納処分同条第二項に規定する国税滞納処分を包括的禁止命令の対象から除外することができる。
包括的禁止命令が発せられた場合には、

次の各号に掲げる手続で、
開始前会社の財産に対して既にされているものは、
当該各号に定める時までの間、
中止する。
限定当該包括的禁止命令により禁止されることとなるものに限る。
及び前条第一項第二号に規定する強制執行等の手続同項第六号に規定する外国租税滞納処分
更生手続開始の申立てについての決定があった時
前条第二項に規定する国税滞納処分
又は前号に定める時当該包括的禁止命令の日から二月が経過した時のいずれか早い時
裁判所は、
包括的禁止命令を変更し、
又は取り消すことができる。
裁判所は、
開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、

担保を立てさせて、
第三項の規定により中止した同項各号に掲げる手続の取消しを命ずることができる。
方法開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、補足説明保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人
ただし書き
ただし
前条第二項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、
あらかじめ、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
及び包括的禁止命令第四項の規定による決定前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
包括的禁止命令が発せられたときは、

更生債権等については、
当該包括的禁止命令が効力を失った日の翌日から二月を経過する日までの間は、
時効は、
完成しない。
限定当該包括的禁止命令により前条第一項第二号に規定する強制執行等又は同条第二項に規定する国税滞納処分が禁止されているものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法