枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所による更生債権等の調査は、
及び前条第二項第三項に規定する事項について、
管財人が並びに作成した認否書更生債権者等
及び株主更生会社の書面による異議に基づいてする。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法