枝番号は「57_2」のように指定します。
訴訟その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、
管財人は、
当該届出があった請求権について、
当該不服の申立てをする方法で、
異議を主張することができる。
前項の場合において、
当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、
同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、
当該届出があった請求権を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時更生会社の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、
同様とする。
又は第二項の規定による異議の主張前項の規定による受継は、
管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法