枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
更生債権等の確定に関する訴訟の結果又は更生債権者表更生担保権者表に記載しなければならない。
方法管財人、更生債権者等又は株主の申立てにより、
条件差込み更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容

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