枝番号は「57_2」のように指定します。
更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
更生債権等査定異議の訴えは、
更生裁判所が管轄する。
更生債権等査定異議の訴えは、
これを提起する者が、
前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、
当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、
それぞれ被告としなければならない。
更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、
第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、
及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、
更生債権等査定申立てについての決定を認可し、
又は変更する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法