枝番号は「57_2」のように指定します。
更生債権等査定申立ては、
又は前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
更生債権等査定申立てがあった場合には、
裁判所は、
決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容を査定する裁判をしなければならない。
裁判所は、
更生債権等査定決定をする場合には、
第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第一項本文に規定する異議等のある更生債権等につき、
当該異議等のある更生債権等についての届出は、
なかったものとみなす。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法