枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
同項本文に規定する異議者等は、
更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、
同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、
当該異議者等は、
当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法