枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義終局判決のあるものについては、
同項本文に規定する異議者等は、
更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、
異議を主張することができる。
前項に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、

同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、

当該異議者等は、
当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
第百五十一条第二項の規定は又は第一項の規定による異議の主張前項の規定による受継について、
並びに及び第百五十二条第五項第六項前条の規定は前二項の場合について、
それぞれ準用する。
この場合においては、
第百五十二条第五項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第一項の期間
語句の指定第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間
又は前項において準用する第百五十一条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張第二項の規定による受継がされなかった場合には、

同条第一項本文に規定する異議者等が又は更生債権者等株主であるときは第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項の異議はなかったものとみなし、
当該異議者等が管財人であるときは管財人においてその更生債権等を認めたものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法