枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、

更生債権者等がその内容の確定を求めようとするときは、
拡張一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。

同項本文に規定する異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、
訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
前項の申立てについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法