枝番号は「57_2」のように指定します。

役員等責任査定決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
更生裁判所が管轄する。
第一項の訴えは、
これを提起する者が、
役員等であるときは管財人を、
管財人であるときは役員等を、
それぞれ被告としなければならない。
第一項の訴えについての判決においては、
役員等責任査定決定を認可し、
変更し、又は取り消す。
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、
役員等責任査定決定を認可し、
又は変更した判決は、
強制執行に関しては、
給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
役員等責任査定決定を認可し、
又は変更した判決については、
受訴裁判所は、
仮執行の宣言をすることができる。
方法の定めるところにより、

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