枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人は、
並びに及び更生会社の取締役会計参与監査役執行役会計監査人清算人使用人その他の従業者これらの者であった者並びに発起人、設立時取締役及び設立時監査役であった者に対して更生会社の業務及び財産の状況につき報告を求め、
又は更生会社の帳簿、
書類その他の物件を検査することができる。
管財人は、
その職務を行うため必要があるときは、
更生会社の子会社及びに対してその業務財産の状況につき報告を求め、
又はその帳簿、
書類その他の物件を検査することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法