枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
又は次に掲げる手続処分の中止を命ずることができる。
ただし書き
又はただし第二号に掲げる手続第六号に掲げる処分については、
又はその手続の申立人である更生債権者等その処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
又は開始前会社についての破産手続再生手続特別清算手続
強制執行等の手続で、
開始前会社の財産に対して既にされているもの
開始前会社に対して既にされている企業担保権の実行手続
開始前会社の財産関係の訴訟手続
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
外国租税滞納処分で、
開始前会社の財産に対して既にされているもの
裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、
職権で、
国税滞納処分で、
開始前会社の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。
ただし書き
ただし、
あらかじめ、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
前項の規定による中止の命令は、
更生手続開始の申立てについて決定があったとき、
又は中止を命ずる決定があった日から二月を経過したときは、
その効力を失う。
裁判所は、
及び第一項第二項の規定による中止の命令を変更し、
又は取り消すことができる。
裁判所は、
開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、
担保を立てさせて、
第一項第二号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続、
又は同項第六号の規定により中止した同号に規定する外国租税滞納処分第二項の規定により中止した同項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずることができる。
ただし書き
ただし、
当該国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、
あらかじめ、
徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
又は第一項第二項の規定による中止の命令、
及び第四項の規定による決定前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第六項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法