枝番号は「57_2」のように指定します。
更生会社、
届出を又はした更生債権者等株主は、
裁判所の定める期間内に、
更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
前二項の期間の末日は、
更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない。
裁判所は、
特別の事情があるときは、
又は申立てにより職権で、
又は第一項第二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法