枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法第百五条第一号の規定による仮登記は、
更生手続の関係においては、
その効力を主張することができない。
法律番号平成十六年法律第百二十三号
ただし書き
ただし
登記権利者が更生手続開始の事実を又は知らないでした登記仮登記については、
この限りでない。
前項の規定は、
又は若しくは権利の設定移転変更に関する登録仮登録企業担保権の設定
若しくは移転変更に関する登記について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法