枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
届出があった更生債権等について、
及び更生債権者表更生担保権者表を作成しなければならない。
前項の更生債権者表には、
各更生債権について、
第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
第一項の更生担保権者表には、
各更生担保権について、
第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
又は更生債権者表更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、

裁判所書記官は、
又は申立てにより職権で、
いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法