枝番号は「57_2」のように指定します。
第百八十一条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、
次の各号に掲げる場合には、
更生債権者等は、
新設合併設立会社の成立の日に、
当該各号に定める者となる。
第百八十一条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合
同号イの株式の株主
第百八十一条第一項第二号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの社債の社債権者
第百八十一条第一項第二号ハに掲げる事項についての定めがある場合
同号ハの新株予約権の新株予約権者
第百八十一条第一項第二号ニに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、
同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、
更生債権者等は、
新設合併設立会社の成立の日に、
当該新設合併設立会社の社員となる。
第百八十一条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、
同項第三号に掲げる事項についての定めがあるときは、
更生債権者等は、
新設合併設立会社の成立の日に、
同項第三号の社債の社債権者となる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法