枝番号は「57_2」のように指定します。

新設合併に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
複合更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。
新設合併契約において定めるべき事項
新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、

当該株式等についての次に掲げる事項
当該株式等が新設合併設立会社の株式であるときは、

当該株式の数又は並びにその数の算定方法及び当該新設合併設立会社の資本金準備金の額に関する事項
補足説明種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数
当該株式等が新設合併設立会社の社債であるときは、
除外新株予約権付社債についてのものを除く。

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
当該株式等が新設合併設立会社の新株予約権であるときは、
除外新株予約権付社債に付されたものを除く。

又は及び当該新株予約権の内容その算定方法
当該株式等が新設合併設立会社の新株予約権付社債であるときは、

及び当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
前号に規定する場合には、

更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
新設合併に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
複合更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。
新設合併契約において定めるべき事項
更生債権者等が新設合併設立会社の社員となるときは、

新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して社債を交付するときは、

及び当該社債の種類種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
前号に規定する場合には、

更生債権者等に対する同号の社債の割当てに関する事項

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法