枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権者等は、
その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。
更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。
この場合において、

同法第百四条及び第百五条とあるのはと、
同法第百四条第一項第三項及び第四項並びに第百五条とあるのはと、
同法第百四条第三項から第五項までの規定中とあるのはと、
同条第四項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定破産手続開始
語句の指定更生手続開始
語句の指定破産手続に
語句の指定更生手続に
語句の指定破産者
語句の指定更生会社
語句の指定破産債権者
語句の指定更生債権者又は更生担保権者
共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、
共助実施決定を得なければならない。
優先第一項の規定にかかわらず、
定義租税条に規定する共助実施決定をいう。第百六十四条第二項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法