枝番号は「57_2」のように指定します。

及び租税等の請求権第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、
前二款の規定は、
適用しない。
除外第百四十四条を除く。
第百四十二条の規定による届出があった請求権の原因が審査請求、
訴訟その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、
除外罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。
補足説明共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定
除外刑事訴訟を除く。次項において同じ。

管財人は、
当該届出があった請求権について、
当該不服の申立てをする方法で、
異議を主張することができる。
前項場合において、

当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時訴訟が係属するときは、

同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、
当該届出があった請求権を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
当該届出があった請求権に関し更生手続開始当時更生会社の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、
同様とする。
又は第二項の規定による異議の主張前項の規定による受継は、
管財人が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
第百五十条第二項の規定は第百四十二条の規定による届出があった請求権について、
及び第百五十七条第百六十条第百六十一条第一項の規定第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について、
それぞれ準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法