枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百七十四条第三号の規定により更生計画において更生会社の資本金準備金の額の減少をすることを定めた場合には、
及び会社法第四百四十九条第七百四十条の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法