枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社の財産状況を報告するために招集された関係人集会においては、
管財人は、
前条第一項各号に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
前項の関係人集会においては、
裁判所は、
管財人、
更生会社、
届出を又はした更生債権者等株主から
並びに管財人の選任及び更生会社の業務財産の管理に関する事項につき、
意見を聴かなければならない。
第一項の関係人集会においては、
第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、
前項に規定する事項について意見を述べることができる。
裁判所は、
第一項の関係人集会を招集しないこととしたときは、

前二項に規定する者に対し、
管財人の選任について裁判所の定める期間内に書面により意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
除外管財人を除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法