枝番号は「57_2」のように指定します。

又は前条第一項第三項に規定する賄賂を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は前条第二項第四項第五項に規定する賄賂を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法