枝番号は「57_2」のように指定します。

又は管財人管財人代理保全管理人保全管理人代理監督委員調査委員法律顧問が、
その職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前項場合において、

又はその管財人管財人代理保全管理人保全管理人代理監督委員調査委員法律顧問が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員が法人である場合において、
定義以下この条において「管財人等」という。

管財人等の職務を又は行うその役員職員が、
その管財人等の職務に関し、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
管財人等が法人である場合において、

又はその役員職員が、
その管財人等の職務に関し、
管財人等に賄賂を収受させ、
又は若しくはその供与の要求約束をしたときも、
同様とする。
前項場合において、

又はその役員職員が不正の請託を受けたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
又は若しくは更生債権者等株主代理委員これらの者の代理人
若しくは役員職員が、
又は関係人集会の期日における議決権の行使第百八十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、
不正の請託を受けて、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、

若しくは五年以下の拘禁刑五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
前各項の場合において、

又は犯人法人である管財人等が収受した賄賂は、
没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、

その価額を追徴する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法