枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更生計画の認可不認可の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次の各号に掲げる場合には、
それぞれ当該各号に定める者は、
即時抗告をすることができない。
更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合
約定劣後更生債権を有する者
更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合
株主
議決権を又は有しなかった更生債権者等株主が第一項の即時抗告をするには、
又は更生債権者等株主であることを疎明しなければならない。
第一項の即時抗告は、
更生計画の遂行に影響を及ぼさない。
ただし書き
又はただし抗告裁判所更生計画認可の決定をした裁判所は、
同項の決定の取消しの原因となることが及び明らかな事情更生計画の遂行によって生ずる償うことができない損害を避けるべき緊急の必要があることにつき疎明があったときは、
当該即時抗告につき決定があるまでの間、
担保を立てさせて、
又は立てさせないで、
又は当該更生計画の全部一部の遂行を停止し、
その他必要な処分をすることができる。
前二項の規定は、
及び第一項の即時抗告についての裁判に対する第十三条においての規定による抗告の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法