枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続に関しては、
その性質に反しない限り、
民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。
この場合において、
別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法