枝番号は「57_2」のように指定します。

第三十九条の二第一項の規定による保全処分が命じられた場合において、
拡張第四十四条第二項において準用する場合を含む。

更生手続開始の決定があったときは、

管財人は、
当該保全処分に係る手続を続行することができる。
管財人が更生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、

当該保全処分は、
その効力を失う。
管財人は、
第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、

第三十九条の二第二項又はに規定する担保の全部一部が更生会社財産に属する財産でないときは、
拡張第四十四条第二項において準用する場合を含む。

又はその担保の全部一部を更生会社財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
民事保全法第十八条並びに及び第二章第四節第五節の規定は、
第一項の規定により管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。
補足説明平成元年法律第九十一号
除外第三十七条第五項から第七項までを除く。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法