枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
若しくは監督委員に対して開始前会社の取締役会計参与監査役執行役会計監査人清算人これらの者であった者又は発起人、
若しくは設立時取締役設立時監査役であった者のうち裁判所の指定する者が管財人又は管財人代理の職務を行うに適した者であるかどうかについて調査し、
かつ、
裁判所の定める期間内に当該調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法