枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、
否認権を保全するため必要があると認めるときは、
利害関係人又はの申立てにより職権で、
仮差押え、
仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
前項の規定による保全処分は、
担保を立てさせて、
又は立てさせないで命ずることができる。
裁判所は、
又は申立てにより職権で、
第一項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
及び第一項の規定による保全処分前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第四項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法