枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、
同一の種類の権利を有する者の間では、
それぞれ平等でなければならない。
ただし書き
ただし
不利益を受ける者の同意が又はある場合若しくは少額の更生債権等第百三十六条第二項第一号から第三号でに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、
この限りでない。
更生担保権
一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
及び前号次号に掲げるもの以外の更生債権
約定劣後更生債権
残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式
前号に掲げるもの以外の株式
前項第二号の更生債権について、
優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、

その期間は、
更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
更生計画においては、
異なる種類の権利を有する者の間においては、
第一項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、
更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。
この場合における権利の順位は、
当該各号の順位による。
前項の規定は、
及び租税等の請求権第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、
適用しない。
除外共助対象外国租税の請求権を除く。
更生計画によって債務が負担され、
又は債務の期限が猶予されるときは、

その債務の期限は、
次に掲げる期間を超えてはならない。
担保物がある場合は、
当該耐用期間又は十五年のいずれか短い期間
限定その耐用期間が判定できるものに限る。
補足説明更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年
前号に規定する場合以外の場合は、
十五年
補足説明更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年
前項の規定は、
更生計画の定めにより社債を発行する場合については、
適用しない。
第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、
更生計画において減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法