枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生手続開始後において、
必要があると認めるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
又は次に掲げる事項の全部一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
並びに及び管財人の作成する貸借対照表財産目録の当否及び更生会社の業務財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
又は更生計画案更生計画の当否
又はその他更生事件に関し調査委員による調査意見陳述を必要とする事項
裁判所は、
前項の処分をする場合には、
又は当該調査命令において一人数人の調査委員を選任し、
又はかつ調査委員の調査意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
裁判所は、
調査命令を変更し、
又は取り消すことができる。
及び調査命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第四項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法