枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画において第二百二十五条第一項に規定する新会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、
当該新会社は当該債務を履行する義務を負い、
更生会社は当該債務を免れる。
更生手続開始の決定があったときは、
更生会社の事業年度は、
その開始の時に終了し、
これに続く事業年度は、
更生計画認可の時に終了するものとする。
ただし書き
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法