枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画において第二百二十五条第一項に規定する新会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、

当該新会社は当該債務を履行する義務を負い、
更生会社は当該債務を免れる。
更生手続開始の決定があったときは、

更生会社の事業年度は、
その開始の時に終了し、
これに続く事業年度は、
更生計画認可の時に終了するものとする。
条件差込みその時までに更生手続が終了したときは、その終了の日
ただし書き
ただし法人税法及び第十三条第一項ただし地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
法律番号昭和四十年法律第三十四号
並びに更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度の法人税道府県民税、事業税及び市町村民税については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法