枝番号は「57_2」のように指定します。
この節においてとは、
若しくは法令定款寄附行為規則規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。
又は法令定款寄附行為規則規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、
又は法人税法第十三条第二項第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、
当該法人の事業年度とする。
当該人格のない社団等の事業年度は、
その年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
第一項に規定する期間が一年を超える場合には、
その法人の事業年度は、
当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間とする。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、
その事実が生じた法人の事業年度は、
当該各号に定める日に終了し、
これに続く事業年度は、
同日の翌日から開始するものとする。
内国法人が事業年度の中途において解散をしたこと
その解散の日
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと
その合併の日の前日
その開始した日の前日
次に掲げる事実
その事実が生じた日の前日
第七十二条の四第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の五第一項各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと
その残余財産の確定の日
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと
その継続の日の前日
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと
その有することとなつた日の前日
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと
その有しないこととなつた日
当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、
その効力を失つた日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該効力を失つた日から開始するものとする。
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、
当該開始の日に開始するものとし、
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、
当該終了の日に終了するものとする。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、
その事実が生じた内国法人の事業年度は、
当該各号に定める日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該各号に定める日から開始するものとする。
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつたこと
その有することとなつた日
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと
その有しなくなつた日
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、
当該各号に定める日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該各号に定める日から開始するものとする。
親法人の申請特例年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人
その申請特例年度開始の日
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人
その有することとなつた日
前項の場合において、
同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、
これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、
申請特例年度終了の日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
内国法人の通算子法人に該当する期間については、
及び第一項第五項の規定は、
適用しない。
内国法人が、
通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、
当該又は通算親法人親法人が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、
及び第八項第九項前二項の規定の適用については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該内国法人の加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合
及び当該内国法人当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人については、
当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日を又はもつて第八項第一号第九項第二号に定める日とする。
この場合において、
当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、
当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、
第十項の規定を適用する。
前号に掲げる場合以外の場合
当該及び内国法人他の内国法人については、
及び第八項第九項の規定は、
適用しない。
及び第五項第三号第四号イの収益事業の範囲は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法