枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、
その事実が生じた法人の事業年度は、
当該各号に定める日に終了し、
これに続く事業年度は、
同日の翌日から開始するものとする。
内国法人が事業年度の中途において解散をしたこと
その解散の日
法人が事業年度の中途において合併により解散したこと
その合併の日の前日
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと
その開始した日の前日
次に掲げる事実
その事実が生じた日の前日
公共法人が事業年度の中途において収益事業を行う公益法人等に該当することとなつたこと。
又は公共法人公益法人等が事業年度の中途において普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと。
又は普通法人協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつたこと。
清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと
その残余財産の確定の日
清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと
その継続の日の前日
恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと
その有することとなつた日の前日
恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと
その有しないこととなつた日
又は当該事業の開始の日の前日当該事業の廃止の日
当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、
その効力を失つた日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該効力を失つた日から開始するものとする。
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、
当該開始の日に開始するものとし、
通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、
当該終了の日に終了するものとする。
次の各号に掲げる事実が生じた場合には、
その事実が生じた内国法人の事業年度は、
当該各号に定める日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該各号に定める日から開始するものとする。
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつたこと
その有することとなつた日
内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと
その有しなくなつた日
次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、
当該各号に定める日の前日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該各号に定める日から開始するものとする。
親法人の申請特例年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人
その申請特例年度開始の日
親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人
その有することとなつた日
前項の場合において、
同項各号に掲げる内国法人が第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、
これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、
申請特例年度終了の日に終了し、
これに続く事業年度は、
当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。
内国法人が、
通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、
又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、
当該通算親法人又は親法人がこの項の規定の適用を受ける旨、
又は同号イロに掲げる期間その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、
及び第四項第五項前二項の規定の適用については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
当該加入日から当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合
当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人については、
当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日を又はもつて第四項第一号第五項第二号に定める日とする。
この場合において、
当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、
当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、
第六項の規定を適用する。
当該内国法人の月次決算期間
当該内国法人の会計期間
前号に掲げる場合以外の場合
及び当該内国法人他の内国法人については、
及び第四項第五項の規定は、
適用しない。
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