枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人が前目の規定の適用を受けようとする場合には、

当該内国法人及び当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の全てが、
国税庁長官の承認を受けなければならない。
限定親法人(内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、第一号から第七号までに掲げる法人及び第六号又は第七号に掲げる法人に類する法人として政令で定める法人のいずれにも該当しない法人をいう。以下この項において同じ。)及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(第三号から第十号までに掲げる法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この目において同じ。)がある他の内国法人(第三号から第十号までに掲げる法人を除く。次項において同じ。)に限る。
清算中の法人
又は普通法人協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
除外外国法人を除く。
次条第一項の承認を受けた法人でその承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
第百二十七条第二項の規定による通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
第百二十八条に規定する届出書の提出をした法人でその届出書を提出した日から同日以後一年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
投資法人
特定目的会社
普通法人以外の法人
破産手続開始の決定を受けた法人
その他政令で定める法人
内国法人は、
同項の規定による承認を受けようとする場合には、
限定前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。
定義以下この目及び次目において「通算承認」という。

当該親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の三月前の日までに、
及び当該親法人他の内国法人の全ての連名で、
当該開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、
国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、
前項の申請書の提出があつた場合において、

次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、

その申請を却下することができる。
通算予定法人のいずれかがその申請を行つていないこと。
複合第一項に規定する親法人又は前項に規定する他の内国法人をいう。以下この項において同じ。
その申請を行つている法人に通算予定法人以外の法人が含まれていること。
その申請を行つている通算予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
又は所得の金額及び欠損金額法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
前目の規定の適用を受けようとする事業年度において、
又は帳簿書類の備付け記録保存第百二十六条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われることが見込まれないこと。
又はその備え付ける帳簿書類に取引の全部一部を隠蔽し、
又は仮装して記載し
又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
第二項の申請につき第一項に規定する親法人に対して通算承認の処分があつた場合には、

第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、
その通算承認があつたものとみなす。
限定同項に規定する最初の事業年度開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第六項において同じ。
第二項の申請書の提出があつた場合において、
除外第七項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた場合を除く。

又は第二項に規定する最初の事業年度開始の日の前日までにその申請につき通算承認却下の処分がなかつたときは、

及び第一項に規定する親法人第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、
その開始の日においてその通算承認があつたものとみなす。
前二項の場合において、

通算承認は、
及び第一項に規定する親法人第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、
同項に規定する最初の事業年度開始の日から、
その効力を生ずる。
第一項に規定する親法人の前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度開始の日から一月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日とし、
第一項に規定する親法人の同目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度が設立事業年度の翌事業年度である場合にあつては第二項に規定する三月前の日を当該親法人の設立事業年度終了の日と当該設立事業年度の翌事業年度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日として、
第二項の規定を適用する。
複合設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第九項において同じ。
定義次項において「設立年度申請期限」という。
除外設立事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有するもの(同項第一号に掲げるものを除く。)を除く。
限定当該設立事業年度が三月に満たない場合に限る。
定義次項において「設立翌年度申請期限」という。
前項の規定は、
第一項に規定する親法人が、
又は設立年度申請期限設立翌年度申請期限までに前項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該親法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、

適用する。
第七項の規定の適用を受けて第二項の申請書の提出があつた場合において、

当該申請書を提出した日から二月を又は経過する日までにその申請につき通算承認却下の処分がなかつたときは、

第一項に規定する親法人及び第二項に規定する他の内国法人の全てにつき、
当該二月を経過する日においてその通算承認があつたものとみなす。
限定当該申請に係る申請特例年度(第七項の規定の適用を受けて通算承認を受けて前目の規定の適用を受けようとする最初の事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。
条件差込み当該親法人の設立事業年度の翌事業年度が当該申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月を経過する日後である場合には、当該開始の日
第七項の規定の適用を受けて行つた第二項の申請につき通算承認を受けた場合には、

その通算承認は、
次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日から、
その効力を生ずる。
優先第六項の規定にかかわらず、
申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを及び有する第二項に規定する他の内国法人当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人
複合同条第一項第二号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。
当該申請特例年度終了の日の翌日
及び第一項に規定する親法人第二項に規定する他の内国法人のうち
前号に掲げる法人以外の法人
申請特例年度開始の日
第二項に規定する他の内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、
除外第十四条第八項第二号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合を除く。

当該他の内国法人については、
当該完全支配関係を有することとなつた日において通算承認があつたものとみなす。
適用範囲同条第八項第一号に係る部分に限る。次項各号において同じ。)の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。
この場合において、

その通算承認は、
当該完全支配関係を有することとなつた日から、
その効力を生ずるものとする。
第二項に規定する他の内国法人が申請特例年度において第七項の規定の適用を受けて通算承認を受ける第一項に規定する親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合には、
除外第十四条第八項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。

次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日においてその通算承認があつたものとみなす。
優先前項の規定にかかわらず、
この場合において、

その通算承認は、
当該各号に定める日から、
その効力を生ずるものとする。
当該完全支配関係を有することとなつた日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十二第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを又は及び有する当該他の内国法人当該時価評価法人第十項第一号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第二項に規定する他の内国法人
複合同項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。
当該申請特例年度終了の日の翌日
補足説明第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該翌日と当該前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日
第二項に規定する他の内国法人のうち、
前号に掲げる法人以外の法人
当該完全支配関係を有することとなつた日
補足説明第十四条第八項の規定の適用を受ける場合にあつては、同日の前日の属する同項第一号に規定する特例決算期間の末日の翌日
又は第二項の申請につき通算承認却下の処分をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 法人税法