法人税法の条文一覧
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第一編 総則
第一章 通則第1条—第3条
第二章 納税義務者第4条—第4条
第二章の二 法人課税信託第4条の2—第4条の4
第三章 課税所得等の範囲等第5条—第10条
第四章 所得の帰属に関する通則第11条—第12条
第五章 事業年度等第13条—第15条の2
第六章 納税地第16条—第20条
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税第21条—第81条
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第一款 課税標準
- 第21条(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
- 第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
- 第22条
- 第三款 益金の額の計算
- 第一目 収益の額
- 第22条の2
- 第一目の二 受取配当等
- 第23条(受取配当等の益金不算入)
- 第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)
- 第24条(配当等の額とみなす金額)
- 第二目 資産の評価益
- 第25条
- 第三目 受贈益
- 第25条の2
- 第四目 還付金等
- 第26条(還付金等の益金不算入)
- 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
- 第28条
- 第四款 損金の額の計算
- 第一目 資産の評価及び償却費
- 第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
- 第30条
- 第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
- 第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
- 第二目 資産の評価損
- 第33条
- 第三目 役員の給与等
- 第34条(役員給与の損金不算入)
- 第35条
- 第36条(過大な使用人給与の損金不算入)
- 第四目 寄附金
- 第37条(寄附金の損金不算入)
- 第五目 租税公課等
- 第38条(法人税額等の損金不算入)
- 第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
- 第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)
- 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
- 第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
- 第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
- 第六目 圧縮記帳
- 第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第43条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)
- 第44条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第48条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
- 第49条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
- 第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
- 第51条
- 第七目 貸倒引当金
- 第52条
- 第七目の二 賃貸借取引に係る費用
- 第53条
- 第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等
- 第54条(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)
- 第54条の2(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
- 第七目の四 不正行為等に係る費用等
- 第55条
- 第56条
- 第八目 繰越欠損金
- 第57条(欠損金の繰越し)
- 第57条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
- 第58条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)
- 第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
- 第九目 契約者配当等
- 第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)
- 第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)
- 第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
- 第60条の3
- 第五款 利益の額又は損失の額の計算
- 第一目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
- 第61条
- 第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
- 第61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
- 第61条の3(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)
- 第61条の4(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
- 第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
- 第61条の5(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
- 第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
- 第61条の6(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
- 第61条の7(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)
- 第四目 外貨建取引の換算等
- 第61条の8(外貨建取引の換算)
- 第61条の9(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)
- 第61条の10(為替予約差額の配分)
- 第五目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
- 第61条の11
- 第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
- 第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
- 第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
- 第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
- 第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)
- 第62条の5(現物分配による資産の譲渡)
- 第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
- 第62条の7(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
- 第62条の9(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
- 第七款 工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
- 第63条
- 第64条
- 第八款 リース取引
- 第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
- 第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第64条の3
- 第十款 公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
- 第64条の4
- 第十一款 完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算
- 第一目 損益通算及び欠損金の通算
- 第64条の5(損益通算)
- 第64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)
- 第64条の7(欠損金の通算)
- 第64条の8(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)
- 第二目 損益通算及び欠損金の通算のための承認
- 第64条の9(通算承認)
- 第64条の10(通算制度の取りやめ等)
- 第三目 資産の時価評価等
- 第64条の11(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)
- 第64条の12(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)
- 第64条の13(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
- 第64条の14(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 第十二款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
- 第65条(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率
- 第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
- 第67条(特定同族会社の特別税率)
- 第二款 税額控除
- 第68条(所得税額の控除)
- 第69条(外国税額の控除)
- 第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)
- 第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
- 第70条の2(税額控除の順序)
- 第三節 申告、納付及び還付等
- 第一款 中間申告
- 第71条(中間申告)
- 第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)
- 第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
- 第72条の2(通算法人の災害等による中間申告書の提出期限の延長)
- 第73条(中間申告書の提出がない場合の特例)
- 第二款 確定申告
- 第74条(確定申告)
- 第75条(確定申告書の提出期限の延長)
- 第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)
- 第75条の3(通算法人の災害等による確定申告書の提出期限の延長)
- 第二款の二 電子情報処理組織による申告の特例
- 第75条の4(電子情報処理組織による申告)
- 第75条の5(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第三款 納付
- 第76条(中間申告による納付)
- 第77条(確定申告による納付)
- 第四款 還付
- 第78条(所得税額等の還付)
- 第79条(中間納付額の還付)
- 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)
- 第五款 更正の請求の特例
- 第81条
第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等第82条—第82条の26
- 第一節 総則
- 第82条(定義)
- 第82条の2(除外会社等に関する特例)
- 第二節 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税
- 第一款 国際最低課税額
- 第82条の3
- 第二款 課税標準
- 第82条の4
- 第三款 税額の計算
- 第82条の5
- 第四款 申告及び納付等
- 第82条の6(国際最低課税額に係る確定申告)
- 第82条の7(電子情報処理組織による申告)
- 第82条の8(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第82条の9(国際最低課税額に係る確定申告による納付)
- 第82条の10(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
- 第三節 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
- 第一款 国際最低課税残余額
- 第82条の11
- 第二款 課税標準
- 第82条の12
- 第三款 税額の計算
- 第82条の13
- 第四款 申告及び納付等
- 第82条の14(国際最低課税残余額に係る確定申告)
- 第82条の15(電子情報処理組織による申告)
- 第82条の16(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第82条の17(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)
- 第82条の18(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
- 第四節 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
- 第一款 国内最低課税額
- 第82条の19
- 第二款 課税標準
- 第82条の20
- 第三款 税額の計算
- 第82条の21
- 第四款 申告及び納付等
- 第82条の22(国内最低課税額に係る確定申告)
- 第82条の23(電子情報処理組織による申告)
- 第82条の24(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第82条の25(国内最低課税額に係る確定申告による納付)
- 第82条の26(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税第83条—第91条
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第83条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
- 第84条(退職年金等積立金の額の計算)
- 第84条の2(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
- 第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
- 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)
- 第二節 税額の計算
- 第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
- 第三節 申告及び納付
- 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)
- 第88条の2(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
- 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)
- 第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
- 第91条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
- 第九十二条から第百二十条まで
第四章 青色申告第121条—第128条
第五章 更正及び決定第129条—第135条
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得第138条—第140条
第二章 各事業年度の所得に対する法人税第141条—第145条
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第一款 課税標準
- 第141条
- 第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
- 第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第142条の2(還付金等の益金不算入)
- 第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
- 第142条の3(保険会社の投資資産及び投資収益)
- 第142条の4(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
- 第142条の5(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
- 第142条の6(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
- 第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)
- 第142条の7(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)
- 第142条の8(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
- 第142条の9(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
- 第142条の10
- 第二節 税額の計算
- 第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
- 第144条(外国法人に係る所得税額の控除)
- 第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)
- 第144条の2の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)
- 第144条の2の3(税額控除の順序)
- 第三節 申告、納付及び還付等
- 第一款 中間申告
- 第144条の3(中間申告)
- 第144条の3の2(中間申告書の提出を要しない場合)
- 第144条の4(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
- 第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)
- 第二款 確定申告
- 第144条の6(確定申告)
- 第144条の7(確定申告書の提出期限の延長)
- 第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)
- 第三款 納付
- 第144条の9(中間申告による納付)
- 第144条の10(確定申告による納付)
- 第四款 還付
- 第144条の11(所得税額等の還付)
- 第144条の12(中間納付額の還付)
- 第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)
- 第五款 更正の請求の特例
- 第145条
第三章 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等第145条の2—第145条の9
第四章 退職年金等積立金に対する法人税第145条の10—第145条の13
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第145条の10(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
- 第145条の11(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
- 第二節 税額の計算
- 第145条の12(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
- 第三節 申告及び納付
- 第145条の13