枝番号は「57_2」のように指定します。

内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、
除外第四項の規定に該当する場合を除く。

その内国法人は、
当該確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に対し、
当該欠損金額に係る事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、
当該いずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
定義以下この項及び第三項において「欠損事業年度」という。
適用範囲附帯税の額を除くものとし、第六十八条(所得税額の控除)、第六十九条第一項から第三項まで若しくは第十八項(外国税額の控除)又は第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第六十九条第十九項の規定により加算された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。
定義以下この条において「還付所得事業年度」という。
除外第五項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第四項において同じ。
前項場合において、

既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、

その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、
かつ、
当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
第一項の規定は、
同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、
欠損事業年度の青色申告書である確定申告書その提出期限までに提出した場合に限り、
除外期限後申告書を除く。
拡張税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。

適用する。
及び第一項第二項の規定は、
内国法人につき解散
事業の全部の譲渡
更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、
限定適格合併による解散を除くものとし、当該内国法人が通算子法人である場合には破産手続開始の決定による解散に限る。
除外当該内国法人が通算法人である場合における事業の全部の譲渡を除く。

当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときについて準用する。
除外第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第四項又は第五項の規定によりないものとされたものを除く。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定確定申告書の提出と同時に
語句の指定事実が生じた日以後一年以内に
語句の指定請求することができる。
第一項から第三項までの規定は、
内国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合について準用する。
方法災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、複合震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。
複合第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)に係る同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この条において同じ。
定義事業年度又は中間期間において生じた第七十四条第一項第一号(確定申告)又は第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。第八項及び第十三項において同じ。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
語句の指定当該確定申告書
語句の指定当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)
語句の指定欠損金額に係る事業年度
第六十四条の八の規定の適用がある欠損金額については、
第一項の規定は、
適用しない。
拡張前二項において準用する場合を含む。
通算法人の第一項に規定する欠損事業年度に係る第一項の規定の適用については、
当該通算法人の第一項に規定する欠損事業年度の欠損金額は、
第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額とする。
複合当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。
拡張第四項において準用する場合を含む。
拡張第四項において準用する場合を含む。
除外この条(第五項に係る部分を除く。)の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。
当該通算法人の欠損事業年度において生じた欠損金額のうち第六十四条の六の規定によりないものとされる金額から当該通算対象外欠損金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額
定義以下この条において「通算対象外欠損金額」という。
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において生じた欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額から当該金額のうち第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを控除した金額の合計額
限定同日の属する当該通算法人の事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
複合第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。
条件差込み既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前一年内所得合計額を合計した金額
定義同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた通算対象外欠損金額(第五項において準用する第一項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)を控除した金額をいう。
通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度に係る第五項において準用する第一項の規定の適用については、
当該通算法人の第五項において準用する第一項に規定する欠損事業年度の災害損失欠損金額は、
第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額に第三号に掲げる金額が同号及び第四号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額との合計額とする。
複合当該通算法人に係る通算親法人の事業年度又は中間期間終了の日に終了するものに限る。以下この項において「欠損事業年度」という。
除外この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。
当該通算法人の欠損事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
当該通算法人の欠損事業年度及び当該欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人又はの同日に終了する事業年度中間期間において生じた災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額の合計額
限定同日の属する当該通算法人の事業年度又は中間期間の第七十四条第一項の規定による申告書又は仮決算の中間申告書の提出期限までにこれらの申告書を提出したものに限る。第四号において同じ。
当該通算法人の欠損事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額から第一号に掲げる金額を控除した金額
複合第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。以下この号及び次号において同じ。
条件差込み既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額
当該通算法人の欠損事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の前二年内所得合計額を合計した金額
定義同日に終了する事業年度(以下この号において「他の事業年度」という。)開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額(既に当該各事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、当該所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額)の合計額から当該他の事業年度において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額をいう。
第一項の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、
その還付を受けようとする法人税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
拡張第四項及び第五項において準用する場合を含む。
税務署長は、
前項の還付請求書の提出があつた場合には、

その請求の基礎となつた欠損金額その他必要な事項について調査し、
その請求をした内国法人に対し、
その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、
又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
方法その調査したところにより、
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、

の期間は、
第一項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日までの期間とする。
拡張第四項及び第五項において準用する場合を含む。
条件差込み第一項第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第一項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限
条件差込み同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日
通算法人の各事業年度において生じた欠損金額又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度において生じた欠損金額について第七項の規定を適用して第一項の規定により還付の請求をした場合には、
定義以下この項において「発生欠損金額」という。
拡張第四項において準用する場合を含む。

並びに及び第五十七条第一項第八項第六十四条の七第一項の規定の適用については、
発生欠損金額のうち、
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
複合第五項に係る部分を除く。以下この項において同じ。
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
条件差込み当該金額が発生欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
除外次項第一号に掲げる金額を除く。
発生欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
除外次項第二号に掲げる金額を除く。
当該通算法人及び当該各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第七項の規定により同日に終了する事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度の通算対象外欠損金額を控除した金額の合計額
除外第五項において準用する第一項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。
第七項第二号に掲げる金額
通算法人の各事業年度若しくは又は中間期間において生じた災害損失欠損金額若しくは他の通算法人の当該各事業年度中間期間終了の日に終了する事業年度若しくは中間期間において生じた災害損失欠損金額について第八項の規定を適用して第五項において準用する第一項の規定により還付の請求をした場合には、
定義以下この項において「発生災害損失欠損金額」という。

第五十七条第一項及び第八項第六十四条の七第一項並びにこの条の規定の適用については、
発生災害損失欠損金額のうち、
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
除外第七項各号列記以外の部分、第八項各号列記以外の部分及びこの項を除く。
複合第五項に係る部分に限る。以下この項において同じ。
複合還付を受ける金額の計算の基礎とするものを含む。以下この項において同じ。
この条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額
条件差込み当該金額が発生災害損失欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
発生災害損失欠損金額が通算対象外欠損金額を超える場合のその超える部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
又は及び当該通算法人当該各事業年度中間期間終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の第八項の規定により同日に終了する事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額とされた金額のうちこの条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額から当該事業年度又は中間期間において生じた災害損失欠損金額のうち通算対象外欠損金額に達するまでの金額を控除した金額の合計額
第八項第二号に掲げる金額

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